カルテ・画像調査の入手方法

カルテ・画像調査の重要性
医療過誤事件において、損害賠償請求を行い得るかどうかは、カルテ・画像調査によって決まると言っても過言ではありません。
損害賠償請求の根拠となり得るものは、基本的には、カルテ等の医療記録・画像の記載・所見等が中心になりますので、それらの記録・画像から医療ミスと判断できるかを確認する必要があります。
当事務所では、こうしたカルテ・画像調査を無料にて対応致しておりますので、まずはお問い合わせいただければと存じます。
カルテ・画像入手方法
カルテ・画像調査の前提として、まず、カルテ・画像の入手が必要となります。
カルテ・画像入手の方法としては、①お客様ご自身で病院に対して任意の開示を求める方法、②弁護士を代理人として病院に対して任意の開示を求める方法、③裁判手続である証拠保全手続による開示の方法、がございます。
一般的には、①での入手が多いかとは思いますが、それぞれのメリット・デメリットや留意点等について説明を差し上げることは可能ですので、まずはお電話でお問い合わせいただければと存じます。
参照(開示対象記録例)
カルテ・画像調査の際には、基本的には、問題となる時期のカルテ・画像全部が必要となるため、お客様が病院に対して任意の開示をお求めになる際には、漏れがないようにご留意いただければと思います。
具体的な開示手続については、各病院にご確認いただければと存じますが、その際には、下記のように項目の一覧を列挙して、カルテ開示を求められるのも、有用かと思います。
ただし、事案等によって、考え得る記録の種類も変わってきますので、まずはお問い合わせいただければと存じます。

<例>
「医師診療録、看護記録、指示書、処方箋、温度板、各種検査結果報告書、画像の読影レポート、画像データ(レントゲン写真、CT、MRI、エコー等:CD、DVD形式)、診療情報提供書、診断書、手術記録、麻酔記録、手術ビデオ、救急搬送時の引継書、等を含む医療記録全て」

(※1)手術を行っていない場合は、「手術記録、麻酔記録、手術ビデオ」の記載は不要です。
(※2)救急搬送されていない場合は、「救急搬送時の引継書」は不要です。

 

 

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