介護事故

介護事故のご相談
当事務所では、介護事故に関する損害賠償請求事件を取り扱っております。
介護の問題は、背景にある利用者の基礎疾患・病状と密接に関係しており、医療・医学の専門的知見が不可欠です。
当事務所では、代表弁護士が医師資格を有しており、医学・法律の両面から専門性の高いサービスを提供できるものと自負しています。
介護事故の主な例としては、

①不適切な食事介助による誤嚥・窒息
②見守り不足による転倒・転落
③病気の見落とし・放置による治療の懈怠、医療機関への転送の遅延

等がありますが、もし介護事故・介護ミスではないかとお悩みであれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
電話でのご相談や記録調査については、無料で承っております。
介護記録等の調査
本格的に損害賠償請求を検討する場合には、各種記録をご入手・ご送付いただいたうえで、記録調査を行っております(※但し、お話をお伺いして、難しいと思われる事案や受任できない事案等については、記録調査は行っておりませんので、ご了承ください。)。
各種記録としては、一般的には、介護関係の記録(介護記録、看護記録、バイタル・食事表、介護サービスの契約書・説明書等)、および、医療関係の記録(訪問医、かかりつけ医療機関、転移先医療機関の診療録、画像等)、また、行政に事故報告を行っている場合には、その報告書等があります。
必要な記録の範囲や具体的な入手方法等につきましては、お問い合わせいただいた際にアドバイスさせていただきます。
記録調査の結果(要旨)を電話でお伝えし、面談での法律相談や受任の可否等を提案・提示させていただくという流れになります(※ここまでは無料ですが、面談での法律相談や事件の受任は有料です。)。

 

 

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